熱中症警戒アラート等発生時の施設使用料等の還付について
2024-07-12
知多市のスポーツ施設では、熱中症警戒アラート等発表時に熱中症予防のために施設利用を中止する場合、施設使用料を還付します。還付する条件等については、次のとおりです。
【還付できる条件】
利用日に熱中症警戒アラート又は熱中症特別警戒アラートが愛知県で発表されており、熱中症予防を理由として、使用中止(キャンセル)する場合。
※原則、利用開始時間までに、各利用施設に電話もしくは窓口に申し出てください。
【対象期間】
熱中症警戒アラート情報提供期間
【対象施設】
屋外スポーツ施設及び空調機器の設置されていない屋内スポーツ施設
【その他】
詳細については、添付ファイルを確認してください。